福利厚生には法律で義務付けられているものと、そうでないものがあります。義務付けられているものを法定福利厚生と呼びますが、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、子育て搬出金、障碍者雇用納付金、災害補償費用があります。健康保険のように企業と従業員で折半するもの、労災保険のように企業負担のみのものなど、負担の割合も決められています。これらがないと法律違反になります。
一方会社が任意で設定できる法定外福利厚生は、独自に設けることができるものなので企業の特色が表れやすくなります。福利厚生サービスに加入してたくさんの割引を用意している会社もあれば、住宅手当、自己啓発手当、リフレッシュ休暇、ランチの補助など様々です。2020年からはパートタイム・有期雇用労働法が施行されたため、正社員とそれ以外の雇用体系の間で不合理な待遇差が禁止されましたので、企業はすべての従業員でこうしたサービスを使えるようにしていく必要があります。企業が採用しているものの中には特定の従業員ばかりが得をしてしまうようなものも存在します。
社員を平等に扱わなくてはならないという法の面から見ても、特定の従業員ばかりが得をするようなものは望ましくないので、すべての人が利用する機会がある福利厚生サービスへの加入は、平等に従業員を扱うという点でも優れているでしょう。人気のサービスはその時の時代によっても変わってくるものです。定期的に見直しをして刷新していくことで、従業員の満足度上昇が期待できます。
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